障害者手帳とは?等級・対象者から取得のメリットや申請方法を解説

障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスが受けられたり、就職や転職の際に選択肢の幅が広がるなどのメリットがあります。

しかし「そもそも障害者手帳ってどんなもの?」「申請はどうやってするの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこで本記事では、障害者手帳について下記を中心に解説しています。

  • 障害者手帳の種類、等級・対象者
  • 障害者手帳を取得するメリット・デメリット
  • 障害者手帳の申請方法

正しい情報を身につけて、障害者手帳を活用しましょう。

障害者手帳とは?

障害者手帳とは、何らかの障害によって生活に課題がある方に自治体から交付される手帳のことです。

障害者手帳を取得すると障害者総合支援法の対象となり、医療費の助成や公共料金の割引をはじめとしたさまざまな福祉サービスが受けられます。

障害者手帳の種類

障害者手帳は障害の種類によって、身体障害者手帳、精神障害者福祉保健手帳、療育手帳の3つに分けられます。

種類概要基になる法律
身体障害者手帳身体機能に一定の障害がある方に交付される身体障害者福祉法
精神障害者福祉保健手帳一定程度の精神障害が認められる方に交付される精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
療育手帳児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障害があると判定された方に交付されるなし(自治体によって認定基準が異なる)

それぞれ基になる法律が違うため、手帳の種類によって受けられる福祉サービスの内容も変わってきます。

障害者手帳の等級・対象者

障害者手帳はどんな人が取得できるのでしょうか。続いては、それぞれの手帳の対象者について解説します。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の場合、身体機能に一定の障害が認められ、かつその障害が永続することが交付の条件です。

具体的に、対象となる障害は以下の通りです。

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓機能の障害

参考:身体障害者手帳の概要 |厚生労働省

等級は、障害の程度によって1~7級までの区分が設けられており、6級以上の障害のある方が対象となります(7級の障害が2つ以上重複する場合は6級となります)。

参考:身体障害者手帳について|東京都福祉保健局

精神障害者福祉保健手帳

精神障害者福祉保健手帳は、精神障害により長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。

具体的に、対象となる疾患は以下の通り。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害など)

参考:精神障害者福祉手帳|メンタルヘルス|厚生労働省

等級は1~3級まであり、以下のように区分されています。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

1級精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

参考:こころの情報サイト

精神疾患の状態と能力障害の状態から総合的に判断され、等級があがるほど障害の程度が重い状態を指します。

また精神障害者福祉保健手帳を申請するためには「精神障害による初診日から6ヶ月以上経過していること」が条件です。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所(18歳未満の場合)または知的障害者更生相談所(18歳以上の場合)で知的障害があると判定された方が対象です。

ほかの手帳と異なり、療育手帳は法律が根拠になっていません。
そのため、「療育手帳制度について(厚生省発児第156号 厚生事務次官通知)」に基づいて、各自治体で判定基準や支援内容などを定めて運用しています。

等級は、重度(A)とそれ以外(B)に区分されますが、より細分化された区分を設定している自治体も多いです。

また手帳の名前も自治体によって異なり、「愛の手帳」「みどりの手帳」などの別名がついているところもあります。

参考:こころの情報サイト|国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

障害者手帳を取得するメリット

障害者手帳を取得することで、以下のようなメリットがあります。

  • 医療費などが助成される
  • 税制面で控除が受けられる
  • 公共機関などで割引が受けられる
  • 障害者雇用枠で転職・就職できる

それぞれを簡単に解説します。

医療費などが助成される

障害者手帳の取得による最大のメリットは、医療費の助成を受けられる「自立支援医療制度(国の公費負担医療制度)」を利用できることです。
障害の程度や前年の世帯収入に応じて自己負担額の上限が設定されており、医療費の負担が軽減されます(手帳がない場合でも、指定医の診断書を添付して申請できる場合もあります)。

また、各自治体で医療制度が設けられているところも多く、国の公費負担医療制度と併用が可能なケースもあります。
そのほかにも、障害者の生活支援を目的とした住宅リフォーム費や車いすや補聴器などの補装具など、さまざまな助成制度があるため、ご自身の障害に活用できる制度がないかを一度確認してみてください。

税制面で控除が受けられる

納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合は「障害者控除」が受けられます。
所得金額から一定額を控除されることで、所得税や住民税が減免される制度です。
また、相続税にも障害者控除の制度が設けられています。

障害者控除は、納税者が自ら申請しない限り適用されません。手続きをするには、まずお住まいの地域の税務署に問い合わせてみましょう。

公共機関などで割引が受けられる

鉄道やバス、タクシーなどの交通機関の運賃や、美術館や動物園などの施設入館料といった一部の公共機関などで「障害者割引」が受けられます。
本人だけでなく、同伴する介護者も対象になるケースも多いです。

事業者によっては、身体障害者のみ、重度障害者のみと割引対象が限定されている場合もあるため、事前に各事業者のホームページで詳細を確認しておくとよいでしょう。

障害者雇用枠で転職・就職できる

障害者手帳を取得すると「障害者雇用枠」での就職や転職が可能になります。

障害者雇用とは、障害による就労機会の不平等をなくすために作られた、障害のある方向けの採用枠です。従業員が一定数以上の規模の企業は、法律上、一定の割合で障害者雇用枠を設けなければなりません。

「障害者雇用枠」での就労は、障害を会社に開示した上で、周りからの理解や配慮を得ながら働ける点が大きなメリットです。

障害者手帳を取得するデメリット

障害者手帳を取得することで、特段不利益が生じることはないでしょう。

周りから偏見の目で見られたり、理解が得られなかったりすることを不安に思う方もいるかもしれませんが、本人がオープンにしない限り、手帳の所持が周囲に知られることはありません。
また企業に開示する義務はないため、手帳を持っていても「一般雇用枠」で働くことも可能です。

どうしても障害者と認定されることへの抵抗感があるという方は、手帳の取得はあくまでも任意ですので、主治医などに相談したり、心の準備ができた段階で検討してみてくださいね。

障害者手帳の申請方法

ここからは、障害者手帳の申請方法の手順を解説します。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の場合

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の場合、大まかな申請の流れは以下の通りです。

申請の流れ》

ステップ① 自治体の障害福祉担当窓口で「交付申請書」をもらい、手続きの説明を受ける
ステップ② 指定医のいる病院を受診し、診断書・医師からの意見書を取得する
ステップ③ 障害福祉担当窓口に申請書と必要書類を提出する
ステップ④ 各自治体の審査を経て、手帳が交付される(1ヶ月程度)

《申請に必要なもの》

  • 交付申請書
  • 顔写真
  • 診断書、医師からの意見書
  • マイナンバーカード(もしくは番号通知カード)
  • 本人確認書類(パスポートや免許証など)

必要書類や細かな流れは自治体によって異なるケースがあるので、詳細はお住まいの障害福祉担当窓口に問い合わせてみましょう。

参考:身体障害者手帳について|東京都福祉保健局,精神障害者保健福祉手帳制度|東京都福祉保健局

療育手帳の場合

療育手帳の申請は、以下の流れで行われることが一般的です。

申請の流れ》

ステップ① 申請に必要なもの(療育手帳申請書、顔写真)を用意する
ステップ② 自治体の障害福祉担当窓口に書類を提出する
ステップ③ 児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受ける
ステップ④ 判定結果に基づき、区分が決定される
ステップ⑤ 手帳が交付される

《申請に必要なもの》

  • 療育手帳交付申請書
  • 顔写真
  • マイナンバーカード(もしくは番号通知カード)
  • 印鑑

判定は、自治体が指定した医師や心理判定員によって知能指数(IQ)や日常動作などから総合的に判断されます。

参考:愛の手帳について|東京都福祉保健局

障害者手帳を持つと転職・就職の可能性が広がる!

障害者手帳の取得によって、医療費の助成や公共料金の割引などさまざまな福祉サービスを受けられるだけでなく、転職・就職の際に「障害者採用枠」での応募ができるようになります。

「障害者採用枠」では、障害をオープンにした上で、周囲から配慮を得ながら働ける点がメリットです。また手帳の所持を企業に伝える義務はないため、状況に応じて「一般採用枠」を選択することもできます。

いずれの場合も、周りに障害を告知するかどうかは本人に委ねられているため、手帳を取得する大きなデメリットはないといえるでしょう。
転職・就職の可能性が大きく広がるので、迷っている方はぜひ障害者手帳の取得を検討してみてくださいね。

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