外国人の方が日本で求職する際、どんな在留資格を準備するべきか、以下にご案内します。
ご不明な点がございましたら、お気軽に「お問い合わせ」フォームにて、ご連絡ください。
在留資格とは
●在留資格とは外国人が日本に在留する際に必要な資格です。
●在留できる期間、在留中に行うことができる活動が在留資格毎に定められています。
在留資格の種類
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の27種類の在留資格があります。単純労働を目的とする入国・在留は原則として認められていません。
日本で働く際の注意点
日本で外国人が働く場合、日本人と違い、何らかの在留資格を入国管理局から発行してもらう必要があります。また、在留資格の種類によって仕事の範囲も制限されます。
在留資格許可は、求職者本人の学歴経歴や既存在留資格の状況と貴社の業務内容、売上規模、仕事内容等に応じて決定されます。また、日本の障害者手帳が必要です。
変更の届け出を提出しても、不許可になるケースもあります。
在留資格の変更/申請の期間について(目安)
・就労資格をすでに持っている場合
→ すぐに入社可能です。入社2週間以内に入国管理局へ届出が必要です。
但し、既存の在留資格と異なる職務内容の場合、変更の届出が必要となります。
・「留学」「家族滞在」など就労資格以外の在留資格を持っている場合
→ 在留資格の変更手続きが必要です。通常、約1カ月~2カ月かかります。
・「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者」などの場合
→ 就労制限はありません。すぐに入社可能です。