医療費の補助や税金の減免など、さまざまな福祉サービスが受けられる障害者手帳。しかし、申請の手続きが煩雑で「何から始めればよいかわからない…」という方は多いかもしれません。
そこで本記事では、障害者手帳の申請方法について下記3点を中心に解説しています。
- 障害者手帳を申請するメリット・デメリットは?
- 障害者手帳の申請方法
- 障害者手帳の申請に関するよくある質問
各手帳の申請条件や必要なもの、費用についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
障害者手帳を申請するメリット・デメリットは?
障害者手帳には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。いずれの手帳も取得することで障害者総合支援法の対象となり、さまざまなサポートが受けられます。
まずは、障害者手帳を申請するメリット・デメリットをおさえておきましょう。
メリット
障害者手帳を申請すると、以下のようなメリットが受けられます。
- 医療費の助成
- 所得税、住民税の減免
- 交通機関の運賃や公共施設入館料、携帯電話料金などの割引
- 障害者雇用枠での就労
障害者手帳を持つ方は、医療費の助成や税金の減免、鉄道やバスの障害者割引など、多くの経済的サポートが受けられます。
また就職・転職活動の際は、障害者雇用枠への応募も可能です。障害者雇用枠では、障害者を雇用することを前提としているため、一般雇用に比べて働きやすい環境が整っています。
デメリット
障害者手帳の申請自体に、デメリットと呼ばれるものは特にありません。
「障害者手帳を持っていることを周りに知られたくない」と不安に思う方もいるかもしれませんが、自分から伝えない限り、第三者に手帳を所持していることが知られることはありません。
障害者手帳を持っているからといって、それを会社に報告する義務もなく、返納もいつでも可能です。
障害者手帳の申請方法
ここからは、手帳ごとに申請方法を紹介します。ただし、自治体によって必要なものや交付までの流れが多少異なる場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
身体障害者手帳の申請方法
まずは、身体障害者手帳の対象疾患・等級や申請の条件、交付までの流れを解説します。
対象疾患・等級
身体障害者手帳の対象疾患は以下の通りです。
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓機能の障害
等級は障害の程度に応じて、1~7級に区分されており、交付対象となるのは6級以上です。
7級の障害が1つのみでは交付されません。ただし、7級の障害が2つ以上ある場合は6級とみなし交付対象となります。
条件
身体障害者手帳では、対象疾患に関する障害が一定以上(6級以上)あり、かつその疾患が永続すると認められることが条件です。
そのため、一時的な人工肛門の造設など、障害が永続しないと考えられる場合は認定対象にはなりません。
必要なもの
身体障害者手帳の申請に必要なものは以下のとおりです。
- 身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの)
- 申請する方の写真(縦4cm×横3cm、上半身で脱帽)
- 交付申請書
- マイナンバーカード(もしくは番号通知カード)
- 本人確認書類(パスポートや免許証など)
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に限られています。
自治体のサイトに指定医の名簿一覧が掲載されている場合もあるため、確認してみましょう。
また必要な書類の用紙は、お住まいの地域の障害福祉担当窓口もしくは自治体のサイト上で入手できます。
申請~交付までの流れ
身体障害者手帳の申請~交付までの流れは、以下を参考にしてください。
ステップ① 自治体の障害福祉担当窓口で「交付申請書」をもらい、手続きの説明を受ける
ステップ② 指定医のいる病院を受診し、診断書・意見書を取得する
ステップ③ 障害福祉担当窓口に申請書と必要書類を提出する
ステップ④ 審査を経て手帳が交付される(1ヶ月程度)
東京都の場合、申請から交付されるまでには1ヶ月ほどかかるとされています。ただし、専門的な審査が必要な場合は1ヶ月以上かかることもあります。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
続いて、精神障害者保健福祉手帳の対象疾患・等級、交付までの流れをみていきましょう。
対象疾患・等級
精神障害者保健福祉手帳の対象疾患は、以下の通りです。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害など)
等級は1~3級まであり、精神疾患の状態と能力障害(行動制限)から総合的に判定されます。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
条件
精神障害者保健福祉手帳では、対象疾患に関する精神障害が一定以上あり、かつ障害による初診日から6ヶ月以上経過していることが認定条件です。
一時的ではなく、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方が対象になります。
必要なもの
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものは、以下のとおりです。
- 障害者手帳申請書
- 診断書(3ヶ月以内に作成されたもの)または精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を受給していることを証する書類の写し
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
- 宛名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する方のみ)
- マイナンバーカード(もしくは番号通知カード)
- 本人確認書類(パスポートや免許証など)
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、精神保健指定医(または精神障害の診断・治療に従事する医師)と定められています。
東京都の場合は「精神科・心療内科 医療機関名簿」から精神保健指定医のいる病院を調べられるので、チェックしてみましょう。
申請~交付までの流れ
精神障害者保健福祉手帳の申請~交付までの流れは、以下を参考にしてください。
ステップ① 自治体の障害福祉担当窓口で「交付申請書」を取得する
ステップ② 精神保健指定医に診断書を作成してもらう
ステップ③ 障害福祉担当窓口に申請書と必要書類を提出する
ステップ④ 審査を経て手帳が交付される(2ヶ月~2ヶ月半程度)
東京都の場合、申請から交付までにかかる期間は、2ヶ月~2ヶ月半程度です。しかし、医療機関に申請内容の確認が必要なケースでは、2ヶ月半以上かかることもあります。
療育手帳の申請方法
療育手帳は法律に定められたものではなく、国の通知に基づいて各自治体が実施・運営している制度です。そのため、自治体によって名称や申請手続きが異なります。
ここでは、東京都の場合の申請方法を紹介します。
対象者・等級
療育手帳(愛の手帳)の対象者は、18歳未満の発達期までに生じた知的障害によって、日常生活に不自由があり、サポートを必要とする方です。
等級の区分は自治体ごとに異なり、障害の程度によって4~5段階で設定されていることが一般的です。東京都では、1~4度に区分されています。
【東京都(愛の手帳)の等級区分】
1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)
条件
療育手帳を申請するには、18歳未満の場合は児童相談所で、18歳以上の場合は心身障害者福祉センターで判定を受ける必要があります。
判定の予約は、お住まいの地域の各機関に直接申し込みが必要です。
必要なもの
療育手帳の申請に必要なものは、以下のとおりです。
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- マイナンバーカード(もしくは番号通知カード)
- 本人確認書類(保護者等含む)
なお、療育手帳の判定当日には、母子手帳や処方内容がわかるお薬手帳、成績表など過去の資料(小学校~高校時代のもの)も必要になります。
判定の参考になるため、できるだけ用意しておきましょう。
申請~交付までの流れ
療育手帳の申請~交付までの流れは、以下を参考にしてください。
ステップ① 申請に必要なもの(療育手帳申請書、顔写真)を用意する
ステップ② 自治体の障害福祉担当窓口に書類を提出する
ステップ③ 児童相談所または心身障害者福祉センターで判定を受ける
ステップ④ 判定結果に基づき、手帳が交付される
判定では、自治体指定の心理判定員・小児科医による発達検査と生育歴や日常生活の状況などの聞き取りが行われます。
判定日から手帳が交付されるまでの期間は、1ヶ月程度をみておきましょう。
障害者手帳の申請に関するよくある質問
最後に、障害者手帳の申請に関するよくある質問を3つ紹介します。
障害者手帳を申請するのに費用はかかりますか?
障害者手帳の申請・取得自体に費用はかかりません。ただし、医師の診断書の作成料や病院の受診料、証明写真の代金などは実費となります。
診断書等の作成費用は病院によって異なりますが、診断書の場合は3,000~5,000円ほど、意見書の場合は2,000~3,500円程度が相場です。
申請から交付までにどのくらいの期間がかかりますか?
障害者手帳の交付には審査が必要となるため、1~2ヶ月半ほどかかるのが一般的です。医療機関への確認やより専門的な審査が必要な場合は、2ヶ月半以上かかる場合もあります。
交付までにかかる期間は自治体によって異なるため、詳細は各自治体に問い合わせましょう。
障害者手帳の等級はどのように決まりますか?
障害者手帳の等級は、指定医の診断書・意見書、聞き取り結果などを基に審査が行われて、決まります。
なお、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳には国の定めた認定基準(障害等級表など)がありますが、療育手帳の判定基準は自治体ごとに異なります。
障害者手帳があるとさまざまなサポートが受けられる
障害者手帳を持つ方は、障害者総合支援法の対象となり、医療費の助成や税金が減免されるほか、障害者雇用枠での就労も可能になります。
障害者手帳は持っているだけで経済的・身体的なサポートが受けられ、働き方の選択肢も広がります。取得に際して、特にデメリットが生じることもありません。
「自分がどんな支援を受けられるのか気になる」という方は、お住まいの地域の福祉相談窓口に問い合わせてみましょう。
障害者手帳の基礎知識やメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
関連記事:障害者手帳とは?等級・対象者から取得のメリットや申請方法を解説
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